任意売却で疑問になりやすい項目を解説!

任意売却で疑問になりやすい項目を解説!

任意売却のタイミングは期限の利益の喪失が目安

任意売却のタイミングは期限の利益の喪失が目安 任意売却は効率的に住宅を処分することができる方法となっていますが、そのタイミングを誤ると利用することができなくなってしまうものでもあるため、十分に注意しなければなりません。
住宅ローンの返済が滞ってしまった場合、債権者はローンの残額を回収するために担保である住宅を売却しようと法律に基づいて動き出します。
その際にポイントとなるのが期限の利益の喪失というもので、これは住宅ローンの返済期限が一定の期間まで待ってもらえる状況を指し、これを超えると様々な権利を失ってしまうというものです。
この期限の利益の喪失が発生すると、抵当になっている住宅は債権者に所有権が移動し、任意売却を行うことができなくなってしまうので注意しなければなりません。
任意売却を行う際にはそれ以前に債権者と相談し、それまでに売却を済ませるようにすることが必要です。
早めに住宅ローンが支払えなくなってしまうことを予測し、債権者に相談をして積極的に動くことがポイントとなります。

競売開始決定書の交付後も任意売却はできる

競売開始決定書の交付後も任意売却はできる 任意売却は、ローンの返済が困難になった住宅等を競売にかけず売却することをいいます。
通常、住宅ローンの返済が滞ると債権者である銀行や保証会社が裁判所に競売の申し立てを行い、物件を強制的に売却処分することとなりますが、それ以前に任意売却で処分することができれば競売よりも高値で売るチャンスが生まれるため、残債をより圧縮することが可能になります。
競売の申し立てが行われた後でも任意売却は可能です。
通常、申し立てがあると裁判所は内容を審査し、手続きを進めることが妥当と認めれば競売開始決定書を交付して債権者に通知します。
この通知があってからおおむね4か月程度で入札が開始されますが、その間に物件所有者が債権者と連絡を取り、同意が得られれば申し立てを取り下げてもらうことが可能です。
したがって、所有者の手許に競売開始決定書が届いたならば、それが任意売却を行うかどうかの最終通告であると見なしてすみやかに手続きを進める必要があります。


Copyright © 2021 任意売却で疑問になりやすい項目を解説! all rights reserved.